商標登録出願

商標とは

商標という言葉を耳にしたことがあるかと思います。商標とは、簡単に言うと、自社の商品やサービスと他社の商品やサービスとを区別するための「マーク」のことです。商品名やサービスマーク、図形や記号などのロゴがこれにあたります。
例えば、コーラを飲みたいと思った時、目の前に「コカ・コーラ」と「ペプシコーラ」が売っていたとします。あなたは、それぞれの商品名やロゴマークを見て、好きな方を選ぶわけです。商標は、その選択のための目印として機能します。
商標を特許庁に登録すると、「登録商標」として、商標法の保護を受けることができるようになります。多くの企業は、自社の使用する商標について商標登録をしています。

商標登録が必要な理由

ある商標について商標登録をしなくても、他人の商標権を侵害しない限り、その商標を使用することはできますが、ビジネスを継続していく上では、商標登録は必須といっても過言ではありません。
その理由は、大きく分けて2つあります。

1つ目は、商標を安心して使用し続けられるという点です。
商標の登録は早い者勝ちですから、あなたが使用している商標と同じ商標を、他人が商標登録してしまう可能性があります。そのような事態になった場合、あなたがその商標を使用すると、登録された他人の商標権の侵害となり、あなたは損害賠償請求をされ、その商標を使用することができなくなります(商標法上、例外的にその商標の使用の継続が認められる場合もありますが、それが認められる場合は非常に限定されています)。
他方で、商標登録をすると、その商標を使用する権利を独占することが認められますので、安心してその商標の使用を継続することができます。

2つ目は、他社が類似の商標を使用することを禁止することができるという点です。
あなたの会社がヒット商品を開発し、その商品の知名度が上がってきた頃に、似たような名前の類似品が出回ったとします。商標登録をしていれば、商標権に基づいて、その類似品の製造販売の差止めを求めることができますので、自社ブランドにフリーライドされることを防止することができます。
商標登録をしていない場合には、類似品の製造販売を止めることができず、自社ブランドへのフリーライドを止めさせることは困難です(不正競争防止法の保護を受けることができる場合もありますが、それが認められる場合は非常に限られています)。

現在使用中の、または、今後使用する予定の商品名、サービス名、会社名などは、できるだけ早い段階から商標登録をしておくべきでしょう。

古瀬法律事務所の特長

当事務所は、商標出願から管理まで商標全般に関する相談をお受けしております。
当事務所の弁護士・古瀬康紘は弁理士としても登録しており、弁護士登録後、一貫して、知的財産に関する各種の業務に携って参りました。商標登録から訴訟等の紛争対応まで一貫してサポートが可能です。

また、当事務所で商標登録出願を担当させていただいたお客様に関しては、商標登録後、商標権の侵害や契約に関するご相談を初回無料で承ります。
※警告書や契約書などの文書の作成に関しては、別途料金が発生します。